離婚調停 期間
双方の主張によって離婚調停にかかる期間は変動します。仮に申立人が離婚したいと思っていても相手が離婚に同意しなければお互いの考えが平行線のままなので、このまま離婚調停を継続しても無駄に時間を使ってしまいますので1〜2回の離婚調停で終了することもあります。
これと同じく、相手が離婚調停の場に来ない場合も離婚調停が進められませんので早期に終了してしまいます。
双方がきちんとした話し合いをしたうえで解決を望むのであれば、離婚調停は合意に至ることが可能と判断されれば、早期に終了せずに解決に向けて継続されます。
離婚調停が終了するまでにかかる期間はおよそ6ヶ月〜1年ほどで終了します。この間に調停が行われるのは3回ほどです。
原則として離婚調停は約1ヶ月に1回が原則となります。
離婚調停の成立が早く終了すると判断された場合は期日を早めて早期に終了するようにすることもあります。
反対に、長引く例として子供の親権などの争いでは双方が主張をするので解決までが長引く傾向にあります。とくに家庭裁判所の調査官が状況を調査するなどの時間がかかりますのでどうしても離婚調停での話し合いが成立するまでの期間がかかってしまうことになります。