離婚調停と家庭裁判所
一般的に家庭内の問題で法廷に持ち込むことはできません。家庭内の問題はまずは家庭裁判所に任せることになります。
まず家庭裁判所に委ねることを「調停前置主義」といいます。この主義の考え方は、家庭内で起こる事柄はなるべく夫婦間の双方の意見が合意した上で解決を図る、という考え方に基づきます。
これは離婚問題でも同じことになります。通常の夫婦間での話し合い、協議離婚でも折り合いがつかず、協議離婚では話し合いに決着がつかないようだと裁判になる前に、家庭裁判所で離婚調停を申し立てることになります。
万が一、離婚の調停の申し立てが拒否される離婚事由はありませんので、本人からの申し出であっても申し立てをすることは可能です。
また、プライバシーを守らなければならないので家庭裁判所の調停というのは非公開で行われ、傍聴人も入れません。
家事審判官や調停委員は担当したら絶対秘密保持の義務があるので、申し立てる人のプライバシーが外部に漏れるということはありません。
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