国民健康保険
職場での健康保険加入や生活保護を受けている人など限られた人を除いてすべての人が義務付けられているのが国民健康保険への加入になります。これは日本に住んでいるのなら加入することが義務になります。
基本的に保険というのは相互扶助の考え方から、普段健康であってもいざというときに病気にかかったり、怪我をしたりして急な出費や高額な治療費などの医療費を国民が収入に合った保険積み立てをすることで万が一のときのために出費を軽減させる制度が国民健康保険になります。
国民健康保険に加入すると国民健康保険の被保険者になり、保険証、つまり国民健康保険被保険者証が発行されます。
ご存知のように、通院や入院などで医療機関にかかるときに保険証を提出することで国民健康保険が適用され、治療費や入院費などの医療費が自分で負担する割合が3割ほどになります。
就職したときなどに注意することは新しい職場で新規に健康保険に加入することになり、14日以内に届ける必要があります。
また、退職などで今まで入っていた職場での健康保険がなくなったときは、新しく健康保険に加入しなおすことが義務付けられています。
うっかりして、または理由があって国民健康保険に加入することができないでいた場合には治療費や入院費などの医療費が全額自己負担になり、高額な支払いを求められるので、忘れずに国民健康保険に加入してください。
国民健康保険 現物支給と現金給付の種類
現物支給
療養の給付
・診察
・薬剤又は治療材料の支給
・処置、手術その他の治療
・在宅療養患者に対する訪問診療及び訪問介護
・病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
一部負担金(療養にかかる費用のうち下記の割合)
・下記以外の被保険者 3割
・70歳以上 2割(一定以上所得者は3割)
・6歳未満 2割
・入院時の食事の費用については、入院時食事療養費という給付があり、定額の一部負担がある。
・65歳以上の者の入院時の生活・食事の費用は入院時生活療養費という給付があり、定額の一部負担がある。
・国民健康保険組合においては「付加給付」として一部負担金が3割より少ないところがある。
葬祭の給付-条例または規約の定めるところにより葬祭費の支給と選択して行うものとする。
現金給付の種類
・療養費
・特別療養費
・高額療養費
・高額介護合算療養費
・出産育児一時金
・葬祭費の支給
・移送費の支給
・傷病手当金の支給
生命保険(生保:第一分野)
・終身保険
・養老保険
・個人年金保険
・定期保険
・生存保険(単体では存在せずに、何かしらの死亡保障が付属される)
損害保険(損保:第二分野)
・火災保険
住宅火災保険
住宅総合保険
地震保険(単独での加入は不可。必ず住宅火災保険などと併せて加入すること。)
普通火災保険
店舗総合保険
団地保険
・海上保険
・自動車保険
自賠責保険(俗称・強制保険)
任意保険
・所得補償保険
・賠償責任保険
個人賠償責任保険
企業賠償責任保険
専門職業人賠償責任保険
瑕疵保証責任保険
船客傷害賠償責任保険
・傷害保険
普通傷害保険
家族傷害保険
ファミリー交通傷害保険
国内旅行傷害保険
海外旅行傷害保険
ゴルファー保険
第三分野保険(傷害疾病定額保険)(生保、損保)
・医療保険
・疾病保険 - がん保険その他の三大生活習慣病保険(=「特定疾病保険」<とくていしっぺいほけん>という)など
・介護保険